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2021年6月22日改正(コメント部分)
条文
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解説
標準管理規約(団地型)では、原則としてすべての管理は団地総会で決めることになるが、区分所有法で団地関係に準用されていないことは各棟の棟総会で決めなければならない。区分所有法において団地関係に準用されていないのは
○第6条の区分所有者の義務
○各棟ごとの規約共用部分
○規約敷地
○管理所有
○敷地利用権
○第32条の公正証書規約(第67条第2項にて団地共用部分の公正証書規約は作れる)
○★共同利益背反行為に対する訴え
○★復旧工事(規模を問わず)
○★各棟の建替え(専有部分のある建物のみの団地の時の一括建替えは区分所有法で規定されている)
敷地に関しては、一棟の建物とその所在する土地の関係であり、戸建てを含むことのできる団地では使えない。管理所有に関しても、土地又は附属施設を共有することが前提の団地関係では、土地等の所有権の上に管理所有を重複させることは出来ないので準用できない。一部共用部分も各棟の話です。
区分所有法により、団地関係に準用されていないもののうち棟総会で決議しないといけないのは、上記の★印をつけた3つ、共同利益背反行為に対する訴え、復旧工事、各棟の建替え決議である。しかしながら標準管理規約(団地型)において、管理費支出は団地総会の決議事項なので、共同利益背反行為に対する訴訟費用の持出しは団地総会による予算承認が必要。
復旧工事、建替え工事に関しても、各棟修繕積立金の取崩しは団地総会による。棟総会で各棟修繕積立金の取崩しができるのは、第四号の建替え等の合意形成にかかる費用のみである。復旧工事、建替え工事を行いたいときは、事前に団地総会の理解を得る必要がある。
参照条文等