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2024年6月7日改正(条文微修正)
条文
コメント
解説
第12条は、専有部分の用途を規定している。単棟型なので、「専ら住宅」の用途として規定されている。
最新の標準管理規約だと住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を可能かどうかで選択型の条文となっている。
住宅宿泊事業法においては、11条において家主不在型と家主居住型に分かれる。「家主不在型」とは、6室以上で民泊事業を行っているもの又は事業者の本拠地と居室が騒音発生等をわからない程度の距離が離れているものを指す。「家主同居型」とは、家主不在型以外の住宅宿泊事業を指す。
コメントの③の分類では、宿泊事業者である区分所有者が建物内に居住していることを前提としている。そのうえで「いわゆる家主居住型」を民泊居室が区分所有者の本拠地と同じ建物内としている。コメントの「いわゆる家主同居型」は宿泊事業者の本拠地である専有部分を民泊居室としている場合である。
民泊を許可するにあたっての規約改定するためには、宿泊事業者が建物内に本拠地として居住の義務があるか、一住宅宿泊事業者による建物内民泊用居室の数に上限をもたせるか、コメントの「いわゆる家主同居型」のように自らの本拠地のみを民泊用居室として認めるか、とそれぞれを理解し、マンションの将来像を踏まえてしっかり話し合うことが重要。住宅宿泊事業者が建物内に居住していない場合など、住宅宿泊管理業者に管理を委託しているはずなので、場合によっては住宅宿泊管理業者の把握もするべき。
コメント第19条関係にある通り、民泊事業者に管理組合への届出の義務を課した方が良い。都道府県知事への届出前に理事会の承認まで必要と考える組合は、届出前に理事会承認を要すると規約を書き換えること。
住宅宿泊事業者は、宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数の内訳を都道府県知事に偶数月の15日までに報告しなければならない。管理組合も、住宅宿泊事業者が合法的に運営しているかどうかの把握も必要と思われるので、この報告のうち、マンション内の事業報告を抜粋して受け取ることも考えられる。
参照条文