←標準管理規約第20条 標準管理規約第22条→
2024年6月7日改正(第54条の改正に伴うコメント修正)
2021年6月22日改正(電磁的書面の可否、コメント変更)
条文
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解説
標準管理規約17条、22条と合わせて平成28年に標準管理規約が改定された時に、条文が追加されたところ。バルコニー等の専用使用部分の広義の管理のうち、区分所有法第18条に書いてある通り、日常の清掃等を保存行為であると明記した。区分所有法第18条は民法252条および252条の2の特則部分となるので、共有物の保存行為は、共有者が単独で行えるが、区分所有法により、規約で別段の定めができ、標準管理規約によると、専用使用部分の通常の使用に伴う保存行為以外の保存行為は理事会の承認が必要となる。
駐車場に専用使用権を与えている場合は、その部分の保存行為は管理組合が行うと追記したほうが良い。
第2項の『専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるとき』の管理行為を行うには総会決議が必要。第48条第九号参照。専有部分である配管等の清掃で共用部分の配管と同時に清掃を行った方が効率がいい場合は、管理組合がその費用で行うことができるが、専用部分の配管の取替えまで必要な場合は、その取替え費用は専有部分の区分所有者の負担となる。
参考条文等