←標準管理規約第14条 標準管理規約第16条→
2024年6月7日改正(コメント部分④追加)
2021年6月22日改正(コメント一部)
条文
コメント
解説
平成9年に改訂されるまでの中高層共同住宅標準管理規約だと、この条文は「管理組合が特定の区分所有者に対し駐車場使用契約により専用使用権を設定することを承認する。」となっている。分譲時に専用使用権の分譲販売がされていない限り、駐車場に専用使用権という言葉を使うと、専用使用権を解除することができなくなる可能性もある。専用使用権を分譲した場合はその専用使用権を解除するためには使用権者の同意が必要(判例参照)。
コメント⑥の「いわゆる家主同居型の住宅宿泊事業」に関しては標準管理規約第12条を参照。
コメント①の通り、外部に貸し出す時は、課税対象を限定するために、総会決議や細則等で要件を定めておくべきである。なお、外部貸出を行うためには標準管理規約第16条も参照し、規約上でも外部貸出を可能にしておくこと。
2024年改定でコメント④の電気自動車等の充電設備についてが追加された。既存のマンションへの充電設備の追加については、コメント内の設備導入マニュアルを参照しつつ、マンション内の意思を決定していくことになる。
参照条文等