区分所有法 第56条(残余財産の帰属)
条文
(残余財産の帰属)
第56条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
解説
管理組合法人は、区分所有法第55条の事由によって解散するが、解散時に法人に残された財産は第14条の割合により区分所有者に配分される。しかし、解散時には専有部分が残っている場合、管理のための法3条団体も存在することになるので、規約において法3条団体に移管することもできる。
参照条文等
区分所有法 第55条(解散)
管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議
2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
標準管理規約 第65条(消滅時の財産の清算)
管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
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