【団地準用】区分所有法第49条の3(理事の代理行為の委任)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第49条の3の解説はこちら

条文

(理事の代理行為の委任)
第49条の3 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説

 理事は特定の行為を他人に任せることができる。実務的には理事会などで承認を得て他人に委任する。

 特定の行為の代理を委任できるということは、理事の業務の包括的な委任はできないということである。

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マンション管理士 木浦学
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