区分所有法 第13条(共用部分の使用)
条文
(共用部分の使用)
第13条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
解説
用方とは、そのものの性質に従った利用方法のこと。階段は階段、自転車置き場は自転車置き場として利用すること。民法249条の特則であるが、民法に従った共有部分の使用になると、100人の区分所有者がいる共用部分の使用は持ち分に応じてしか使用できなくなり、エレベーターなど、100分の1しか利用できない。それでは不便なのでこの条文の通り、用方に従って共用部分を利用する。
参照条文等
民法 第249条(共有物の使用)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
標準管理規約 第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
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