マンション標準管理規約 第3条(規約及び総会の決議の遵守義務)
条文
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
解説
区分所有者の遵守義務を定めた条項である。
規約は総会によってのみ定められ、また総会は区分所有者全員で集まって物事を決める機関である。それらを区分所有者が遵守する義務があるのは当然である。
なお、平成16年改定前の中高層共同住宅標準管理規約では、「この規約及び使用細則」の遵守義務となっていた。確かに、標準管理規約によると、細則も総会決議なので、総会の決議に細則も入ってくる。