【団地準用】区分所有法第48条(名称)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第48条の解説はこちら

条文

(名称)
第48条 団地管理組合法人は、その名称中に団地管理組合法人という文字を用いなければならない。
2 団地管理組合法人でないものは、その名称中に団地管理組合法人という文字を用いてはならない。

解説

 団地管理組合法人でない者は団地管理組合法人を名乗れない。管理組合法人と団地管理組合法人は名称において区別されている。

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マンション管理士 木浦学
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