区分所有法 第48条(名称)

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条文

(名称)
第48条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

解説

 法人化すれば、土地を購入するなどの権利を行使できるようになる。取引の相手方のためにも、マンションの管理が主目的であると明示する方が良いであろう。また、マンション管理を行うことを目的していない団体が管理組合を名乗るのもよろしくないので、第2項で禁止している。区分所有法による法人以外の者が管理組合法人を名乗れば10万円以下の過料に処せられる。

参照条文等

区分所有法 第72条
 第48条第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。


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