【民法】保存行為、管理行為、変更処分行為
物を共有しているとき、その共有者一人だけで全てを決定するわけにはいかない。行為によってその意思決定に関する要件は変わってくる。これらは共有物全体にかかる行為の判断に対する要件であって、各共有者が持っている共有持分に関する意思決定とは別である。自分の共有持分を売却したり抵当権を設定するのは単独でできる。
民法第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
共有物全体の
変更処分行為→全員の同意
(狭義の)管理行為→持分の価格の過半数
保存行為→各共有者
民法第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
民法第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
さて、それぞれの行為の具体的内容であるが、まずは狭義の管理行為とは『性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為』である。
民法第103条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
すなわち、狭義の管理行為とは
①利用する人の決定
②賃貸借契約の解除、または短期賃貸借の範囲内な賃貸借契約の締結
③性質を変えない範囲でのものの価値を上げる改良
などなど
民法第602条
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
保存行為とは、利用改良をしない範囲での性質を維持するための行為。不法占拠者への退去要求など