マンション標準管理規約(複合用途型) 第9条(共有)

←複合用途型第8条 複合用途型第10条→

条文

(共有)
第9条 対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とする。
2 住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。
3 店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。

解説

 区分所有法第11条第1項により一部共用部分はそれを共有する者のみの共有になる。規約で別段の定めを認めてはいるが、標準管理規約(複合用途型)では共有する人のみで共有するとする。

参照条文等

区分所有法 第11条(共用部分の共有関係)
 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

いいなと思ったら応援しよう!