【団地準用】区分所有法第54条(特定承継人の責任)
※区分所有法第66条による準用読み替え後
条文
(特定承継人の責任)
第54条 第65条に規定する団地建物所有者の特定承継人は、その承継前に生じた団地管理組合法人の債務についても、その第65条に規定する団地建物所有者が第66条において準用する第53条の規定により負う責任と同一の責任を負う。
解説
団地管理組合法人の債務がその法人の資産によっても完済できない時は団地建物所有者は土地等の持分に応じて責任を負うが、団地建物所有者の特定承継人もその債務を負担することになる。
参照条文等
【団地準用】区分所有法 第53条(第65条に規定する団地建物所有者の責任)
団地管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、第65条に規定する団地建物所有者は、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第66条において準用する第29条第1項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 団地管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、第65条に規定する団地建物所有者が団地管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
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