マンション標準管理規約 第37条(役員の誠実義務等) 3 マンション管理士 木浦学 2020年8月7日 06:53 ←標準管理規約第36条の2 標準管理規約第37条の2→条文(役員の誠実義務等)第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。コメント第37条関係 (第1項関係)① 役員は、管理組合の財産の毀損の防止及びそのために必要な措置を講じるよう努めるものとする。特に、外部の専門家の役員就任に当たっては、判断・執行の誤りによる財産毀損に係る賠償責任保険への加入に努め、保険限度額の充実等にも努めるべきである。さらに、故意・重過失による財産毀損は、保険の対象外のため、財産的基礎の充実による自社(者)補償や積立て等による団体補償の検討等にも取り組むよう努めるべきである。 (第2項関係)② マンションの高経年化、区分所有者の高齢化、住戸の賃貸化・空室化等の進行による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでおり、マンションの円滑な管理のために、外部の専門家の役員就任も考えられるところである。この場合、当該役員に対して、必要経費とは別に、理事会での協議・意見交換の参画等に伴う負担と、実際の業務の困難性や専門的技能・能力等による寄与などを総合的に考慮して、報酬を支払うことも考えられる。その際、理事会の議事録の閲覧(第53条第4項)の活用等により、役員の業務の状況を適切に認知・確認することが望ましい。解説 管理組合と役員の関係は委任となると解される。委任の関係であるからこそ民法により役員は善管注意義務にもとづき、誠実に職務を遂行する義務がある。その義務を期待しているのが第1項の「組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」の部分である。また、役員の報酬も規約に明記するか総会決議がなければ受領できない。参照条文等区分所有法 第28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。民法 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。民法 第648条(受任者の報酬) 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。二 委任が履行の中途で終了したとき。民法 第648条の2(成果等に対する報酬) 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。民法 第649条(受任者による費用の前払請求) 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。標準管理規約 第72条(規約原本等)4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #マンション #マンション管理士 #標準管理規約 #標準管理規約解説 #第6章管理組合 #細則 #第3節役員 3