区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)

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条文

(区分所有者の権利義務等)
第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

解説

 第1項は、区分所有建物で区分所有者が最低限守らなければいけない義務が書かれている。それは建物に有害な行為の禁止と共同利益背反行為の禁止である。この義務に反したときは、第57条から第60条により、他の区分所有者は義務に反した区分所有者に対して行為の停止の請求など行える。第3項は、その義務を占有者まで広げている。

 第2項は区分所有者の権利を示している。専有部分または共用部分の保存、改良行為を行うときは必要な範囲内で他人の専有部分や共用部分の使用を請求できる。

 

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