マンション標準管理規約(複合用途型) 第32条(区分経理)
条文
(区分経理)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 全体管理費
二 住宅一部管理費
三 店舗一部管理費
四 全体修繕積立金
五 住宅一部修繕積立金
六 店舗一部修繕積立金
解説
標準管理規約(複合用途型)では、全体、住宅部分、店舗部分とすべて区分して経理しなければならない。
なお、団地型では各棟共用部分にかかる管理費と団地共用部分にかかる管理費は区分して経理はしない。
参照条文等
標準管理規約(団地型) 第30条(区分経理)
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならな
い。