マンション標準管理規約 第51条(理事会) 5 マンション管理士 木浦学 2020年8月25日 07:03 ¥500 ←標準管理規約第50条 標準管理規約第52条→2021年6月22日改正条文(理事会)第51条 理事会は、理事をもって構成する。2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任3 理事会の議長は、理事長が務める。コメント第51条関係 (第2項関係)① 管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有することを明確化するとともに、第35条第3項の規定に基づく理事長等の選任及び解任を含め、理事会の職務について明示した。② 理事の互選により選任された理事長、副理事長及び会計担当理事については、本項に基づき、理事の過半数の一致によりその職を解くことができる。ただし、その理事としての地位については、第35条第2項及び第48条第二号に基づき、総会の決議を経なければその職を解くことができない。解説 理事会は理事をもって構成され、その権限は規約や総会を超えられない。 第2項は平成28年の標準管理規約改定により追加された理事会の職務である。理事会は業務執行機関であるとともに、執行機関に一番近い業務監督機関でもあることにも留意。 理事を総会で選任・解任して、理事長は理事の中から理事会で選任・解任する。理事長を解任されても理事である。参照条文等標準管理規約 第35条(役員)2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。標準管理規約 第40条(理事) 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 マンション標準管理規約の逐条解説|マンション管理士 木浦学|note マンション標準管理規約について、単棟型を中心に逐条解説したものをまとめます。団地型および複合用途型は単棟型との違っている部 note.com ダウンロード copy ここから先は 0字 ¥ 500 購入手続きへ ログイン #マンション #マンション管理士 #理事会 #理事長 #理事 #解任 #標準管理規約 #標準管理規約解説 #選任 #第6章管理組合 #マンション標準管理規約 #第5節理事会 5 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート