マンション標準管理規約(団地型) 第74条(議事録の作成、保管等)

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2024年6月7日改正


条文

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名押印しなければならない。
3 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
4 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
5 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名押印しなければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者が電子署名をしなければならない。
5 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
6 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(第51条第5項の閲覧及び提供をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
7 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

解説

 棟総会の議事録は議長が作成し、2名の実出席した区分所有者が署名。署名まで終わった棟総会議事録は団地管理組合の理事長に引き渡し、理事長に保管・閲覧義務が発生する。




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