マンション標準管理規約 第9条(共有)
条文
(共有)
第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。
解説
敷地と付属施設が全区分所有者で共有されていることが前提の条項。区分所有者全員で共有されないものがある時は、第4条による別表第1とあわせて明示して管理対象から外す
参照条文等
標準管理規約 第4条
この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
区分所有法 第11条(共用部分の共有関係)
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。