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2024年6月7日改正
2021年6月22日改正(コメント部分)
条文
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解説
総会の議事録は議長が作成し、議長と、代理人や議決権行使書による出席者を除く総会に実際に出席した組合員二人の組合員の捺印が必要。議事録は理事長が保管し閲覧させる。議事録作成、保管、閲覧をしないと区分所有法により20万円以下の過料に処せられる。
規約または総会で議事録署名人に監事を指名した場合、監事に二人以上の区分所有者が入っていなければならない。区分所有法第42条により、署名は二人の区分所有者となっているため、組合員以外から選任された監事はその二人に含めることが出来ない。
参照条文等