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2024年6月7日新設
条文
コメント
解説
2024年に新設された部分。第64条の帳票類から組合員名簿を削除し、高経年マンションの非居住化の進展などによる所在等不明区分所有者の発生を未然に防ぐ目的のため、組合員名簿等の扱いに関する条文が新設された。
旧第64条との違いは、組合員名簿と居住者名簿の2つを作成することを明記し、かつ閲覧できるものから利害関係者を除いているところ。そして第64条では「理由を付した書面」が必要だが、この条では「相当の理由を付した書面」を必要としている。第64条で考えられる理由よりも「相当の」部分に当たる確たる理由が必要ということであろう。
年に1回以上の理事長による名簿の更新を求めている点も新しい。コメントに更新のための方法も書かれているが、年に一回定期的に、登記情報を集めるのもいいかもしれない。