区分所有法 第5条(規約による建物の敷地)
条文
(規約による建物の敷地)
第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
解説
第1項は、通常の規約敷地のことを定めている。規約敷地に定められるのは「建物及び建物の所在する土地」と「一体として管理又は使用」する庭など。規約敷地にできる土地は、一体として管理または使用する土地なので隣接していなくていい。
第2項はいわゆるみなし規約敷地の条項。建物の一部滅失したときに、建物の所在する土地が建物の所在しない土地になったとしても、その土地は規約で定められた敷地であると『みなす』。みなすとは法律用語で、建物が一部滅失して建物の所在しない土地になったときに、そこは規約敷地でないという主張は通らない。
この一部滅失は理由は問わないので、災害で一部滅失しても、第三者に不法に一部解体されても規約敷地とみなされる。規約敷地とみなされた土地を処分するには、まずは規約変更と同じ手続きでみなし規約敷地を規約敷地でないと決議しなければならない。規約敷地でない決議のあとは、区分所有法ではなく、民法上の共有地として扱い、処分は全員の同意が必要となる。
土地の分割(分筆)して建物の所在する土地で無くなった時も、一部滅失時のみなし規約敷地と同じ扱いを行う。