マンション標準管理規約(複合用途型) 第10条(共有持分)
条文
(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。
コメント
第10条関係
① 敷地並びに全体共用部分及び附属施設の共有持分の割合については、専有部分の床面積(一部共用部分(附属の建物を除く)のうち床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積をこれを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積割合により配分して、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入する。)の割合によることとする。また、一部共用部分の共有持分はこれを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積 の割合によることとする。
ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、 それに合わせる必要がある。
登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合 の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
③ なお、第50条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることが考えられる
解説
条文自体は短く読み飛ばししやすいところだが、コメント①は非常に重要な文章である。一部共用部分がある建物において全体共用部分の持分割合は、一部共用部分の床面積まで考慮して按分しなければならない。区分所有法第14条第2項の通りである。
例えば、一部共用部分の床面積が10m2、それを共有する専有部分Aの床面積40m2、同じく共有する専有部分Bの床面積が60m2、一部共用部分を共有しない専有部分Cの床面積が50m2である時、全体共用部分の持分割合は
A対B対Cは44対66対50である。
参照条文等
区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
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