【団地準用】区分所有法第18条(共用部分の管理)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

準用前第18条の解説はこちら

条文

(共用部分の管理)
第18条 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

解説

 重大変更以外の団地管理組合の管理行為について定めている。軽微変更、管理行為は普通決議、保存行為は各建物所有者(専有部分の区分所有者含む)が行える。

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マンション管理士 木浦学
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