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2024年6月7日改正(第2項追加)
2021年6月22日改正(電磁的書面の可否追加)
条文
コメント
解説
組合員名簿の作成保管義務は理事長である。
コメントに届出者の参考書式があるが、区分所有権を取得する人は通知の宛先を、区分所有権を喪失した人の連絡先を確認することが重要である。
管理組合が、適切に組合員(区分所有者)に連絡が取れるようにするためにも、組合員の住所・連絡先などに変更があった場合、組合員は直ちにその変更を管理組合に届出ることになる。
組合員の住所・連絡先の変更によって総会資料の送付先が変更される場合もあるので、その変更も同時に把握すべきである。
参考条文等