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2021年6月22日改正(申請時の電子的利用の可否)
条文
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解説
平成28年の標準管理規約改定で大きく文章とコメントが追加された部分だが、修繕の申請をして理事会決議を経て理事長が承認するという流れは変わらない。理事会決議の際、標準管理規約に新設された別添2など、参考にする資料がかなり増えている。別添2は細かく、また専門用語も多いため、読み込むには専門家の助けが必要であろう。
さらに、給湯器の号数アップ申請があった場合、建物に引き込まれているガス本管の容量を上げないといけなくなる事がある。このように承認の範囲が理事会の権限を超えた場合は承認に総会の決議が必要となる。
本来、専有部分の修繕は、共用部分や他の専有部分に影響を与えない限り自由に行えるのが原則だが、共用部分や他の区分所有者に悪い影響がない事の確認など、管理組合は積極的に専有部分の修繕に関わる必要がある。
専有部分の修繕の方法を規制する事も、マンションの将来を決める大事な部分である。専有部分の修繕に関してどのような規制をするか、時間をかけてみんなで話し合っていくべきでろう。理事が変わるたびに専有部分の修繕に対する承認が変わってはいけないので、承認基準を細則等で明記すべきである。
参照条文等
標準管理規約 第35条(役員)