【団地準用】区分所有法第34条(集会の招集)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第34条の解説はこちら

条文

(集会の招集)
第34条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 第65条に規定する団地建物所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした第65条に規定する団地建物所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、第65条に規定する団地建物所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

解説

 団地の集会招集規定である。区分所有者を「第65条に規定する団地建物所有者」と読み替える。

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マンション管理士 木浦学
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