マンション標準管理規約(複合用途型) 別表第4 バルコニー等の専用使用権

←複合用途型第70条


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別表第4関係
 店舗部分の窓ガラスを広告の掲示等に使用する場合には、用法の欄にその旨を記載する必要がある。

解説

 店舗を運営するには看板等の設置が必要である。敷地内のどこにでも看板を設置されると景観や歩行上の安全が阻害される恐れがある。複合用途型では、店舗の広告看板等の設置位置や大きさ、用法などを規約で定めておく必要がある。





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