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2024年6月7日改正(コメント部分)
2021年6月22日改正(コメント部分)
条文
コメント
解説
区分所有法第3条団体である管理組合の業務を具体的に明示した条項になる。各組合の実情に合わせて増やしていくべき条項になる。管理会社に業務の委託をしている場合は、規約に業務を明記している範囲で業務委託できる。
会計帳簿、組合員名簿等の帳票類は理事長が作成し保管する。
コメントにもある通り、平成23年版標準管理規約にあったコミュニティ条項は平成28年版で削除される。この削除は反対が多かったため、各マンションの規約改訂の時にあえて残す管理組合が多い。
管理組合が保管する設計図書等はデータ化して、閲覧謄写はそのデータを使うようにすれば、紙の劣化が防げる。もちろん、設計図書のみでなく修繕履歴などもデータ化した方が閲覧しやすい。
参考条文等