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2024年6月7日改正
2021年6月22日改正(コメント部分)
条文
解説
総会決議に代わる書面決議と全員同意書面について定めた条項。区分所有法第45条にもとづき定められている。第1項は、書面で賛否を問うことに関して全員の同意がある時は、書面で賛否を問えると規定している。第2項(電磁的方法が利用可能な場合の第3項)は全員が書面(または電磁的記録)で同意した時は総会決議と同等の効果が得られると規定している。
ここで定められている通りに書面を集めると、総会決議と同等の効力が得られる。総会における議決権行使書は総会を開催した上での書面による議決権の行使なので混同しないように。
なお、電磁的方法が可能な場合の第1項は、どのような電磁的方法を用いて賛否を集めるかをあらかじめ提示して、それに対する全員の承諾を得たあとに、賛否を集められる。
参照条文等