マンション管理業の基幹事務とは

 マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務全てを含む管理事務を行う行為で業として行うものをいいます。なお、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除きます。

基幹事務とは
1.管理組合の会計の収入及び支出の調定
2.出納
3.マンション(専有部分は除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
のことです。

それぞれの業務内容は、

1.管理組合の会計の収入及び支出の調定
①収支予算案の素案の作成
②収支決算案の素案の作成
③収支状況の報告

2.出納
①甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
②管理費等滞納者に対する督促
③通帳等の保管等
④甲の経費の支払い
⑤甲の会計に係る帳簿等の管理

3.マンション(専有部分は除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
一 乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
二 長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
 なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。


基幹事務以外の管理事務

(1)理事会支援業務
(2)総会支援業務
(3)その他
   ①各種点検、検査等に基づく助言等
   ②甲の各種検査等の報告、届出の補助
   ③図書等の保管等

管理事務以外の管理業務

(1)管理員業務(受付業務含む)
(2)清掃業務
(3)建物・設備管理業務

 基幹事務を全て含む管理事務を行うには、マンション管理業者として国土交通省に登録しなければならない。また登録するには、財政的基礎が300万円なければならない。

 上記以外に警備業務や消防設備点検業務などもあるが、これらはそれぞれ警備業法、消防法などで規制されており管理会社は行えない。





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