マンション標準管理規約 第33条(業務の委託等)

←標準管理規約第32条 標準管理規約第34条→

条文

(業務の委託等)
第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 

コメント

第33条関係
 第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。

解説

 管理組合の業務は標準管理規約第32条を見るとわかる通り、非常に広範囲で多岐に渡る。管理組合の業務の全部または一部を専門家である管理業者に任せるわけだが、あくまでも管理の主体は管理組合であるので、管理業者のチェックを怠ってはいけない。

参照条文等

標準管理規約 第32条(業務)

マンション管理適正化指針
四 マンションの管理の適正化の推進のための管理委託に関する基本的事項
 管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その委託内容を十分に検討し、書面をもって管理委託契約を締結することが重要である。



いいなと思ったら応援しよう!