区分所有法 第62条(建替え決議)

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条文

(建替え決議)
第62条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
 一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
 二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
 三 前号に規定する費用の分担に関する事項
 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
4 第1項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
5 前項に規定する場合において、第35条第1項の通知をするときは、同条第5項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。
 一 建替えを必要とする理由
 二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
 三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
 四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6 第4項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7 第35条第1項から第4項まで及び第36条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第35条第1項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
8 前条第6項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。

解説

 建替えをするには、全員同意で行うか集会において建替え決議を得る方法の二つがある。全員同意で建替えを行うことは、民法の共有物の変更行為(または処分行為)に当たるので区分所有法では規定されていない。建替え決議による建替えの際は、最低でもこの条文を守らないと建替え決議の正当性が担保されない。

 建替え決議を行うことができるのは、建替え前の敷地の全部または一部が建替え後の建物の敷地となるようにしなければならない。建替え前の敷地に含まれない隣地に、新たに建物を建てるときは、建替え決議は行えない。また、決議には区分所有者数及び議決権数の5分の4以上の賛成が必要。

 建替え決議は集会において行わなければならないが、その招集は第35条に関わらず、集会の2ヶ月以上前に通知を発送しなければならない。この2ヶ月前は規約で伸長のみでき、期間を短くすることはできない。建替え決議の招集通知には議案の要領に加えて
・建替えを必要とする理由
・建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
・建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
・建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
を併記する。

 招集通知を出した者は、建替え決議の集会の1ヶ月前までに説明会を行わなければならない。この期間は規約で伸長のみできる。短縮はできない。

 建替え決議においては、以下のことを定める
・新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
・建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
・前号に規定する費用の分担に関する事項
・再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

 建替え決議の議事録には各区分所有者の賛否が(区分所有者名とその賛否が明確に)わかるように記載すること。

建替決議(区分所有法)

参照条文等

区分所有法 第35条(招集の通知)
第7項準用読み替え後

 説明会の招集の通知は、会日より少なくとも一月前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
区分所有法 第36条(招集手続の省略)
準用後

 説明会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
区分所有法 第61条
準用後
6 建替え決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

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