←団地型第72条 団地型第74条→
2024年6月7日改正
条文
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解説
区分所有法で、団地関係に準用されておらず、棟集会で決議しなければならないのは、
○共同利益背反行為に対する訴え
○復旧工事(規模を問わず)
○各棟の建替え決議
○各棟ごとの規約(団地規約の範囲内)
である。
これらのうち、共同利益背反行為のうちの使用停止請求の請求と2分の1以下の滅失時の小規模復旧決議は普通決議で、その他は特別多数決議(建替え決議5分の4以上)になるため、棟総会は原則が特別多数決議、例外として普通決議で決することになる。