区分所有法 第34条(集会の招集)

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条文

(集会の招集)
第34条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

解説

 集会についての規定がこの条から始まる。集会は法3条団体(管理組合)の意思決定を行う機関になり、集会で決まったことを管理者が執行することになる。

 集会の招集は管理者が行う。

 管理者は委任の関係になるので、委任事務の報告義務が管理組合に対してあるが、その報告を集会でするべきであり、そのためにも年一回は集会を招集しなければならない。

 しかし、招集すべき管理者が招集しないと集会が開催できないので、区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上を持つものは、会議の目的を示して集会を招集するように管理者に請求でき、管理者がその請求日から2週間以内に4週間以内を会日とする招集通知を発しない時は、その請求をした区分所有者が集会を招集できる。あくまでも「できる規定」なので、請求して管理者が招集しない時は、請求した区分所有者は招集しなければならないわけではない。

 なお、上記はすべて管理者がいるときの話であり、管理者がいない時は、区分所有者数5分の1以上かつ議決権の5分の1以上を有するものは集会を招集できる。

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