マンション標準管理規約(複合用途型) 第8条(共用部分の範囲)
条文
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第2に掲げるとおりとする。
一 全体共用部分 共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の部分をいう。
二 住宅一部共用部分 共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。
三 店舗一部共用部分 共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。
解説
一部共用部分を定義している。複合用途型において非常に重要な部分であるが、住宅専用の建物であっても一部共用部分がある時は、別表第2できちんとあらわすことになる。
また、店舗と住宅の両方を含む複合用途型マンションは店舗部分と住宅部分が防火壁で区画分けされていることが多い。