マンション標準管理規約(複合用途型) 第70条(消滅時の財産の清算)
条文
(消滅時の財産の清算)
第70条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第10条に定める住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、店舗一部共用部分に係るものは、第10条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の各区分所有者に、それ以外に係るものは、第10条に定める全体共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
コメント
第70条関係
共有持分割合と全体修繕積立金等の負担割合が大きく異なる場合は負担割合に応じた清算とするなど、マンションの実態に応じて衡平な清算の規定を定めることが望ましい。
解説
標準管理規約(複合用途型)において、管理組合の精算方法は第10条に定める通り、住宅一部共用部分、店舗一部共用部分、全体共用部分に振り分けて精算することになる。一部共用部分それぞれの修繕積立金を普段から分けておくことが重要になる。
参照条文等
標準管理規約(複合用途型) 第10条(共有持分)
各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。