マンション標準管理規約 別表第2 共用部分の範囲
別表第2 共用部分の範囲
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
コメント
別表第2関係
① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。
② 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約
により共用部分とすることとしたものである。
③ 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。
コメント(標準管理規約(団地型))
別表第2関係
① ここでいう共用部分には、団地共用部分のみならず、法定共用部分も含む。
② 区分所有建物とは独立して管理事務所等が存在するのではなく、区分所有建物内に管理事務室等を設ける場合は、当該部分は区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、団地建物所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により団地共用部分とすることができる。
③ 一部の団地建物所有者又は一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。
解説
第8条により、共用部分の範囲を定める表になる。共用部分は、バルコニー、共用廊下などの「法定共用部分」、「専有部分に属さない建物の附属物」、「規約共用部分」の3つに分かれる。附属施設は共用部分ではない。附属の建物は附属施設であるが、規約で共用部分と定めた場合は、附属施設であり共用部分としても扱う。
別表第2内の1欄は法定共用部分を、2欄は専有部分に属さない建物の附属物を、別表第2の3欄は規約共用部分を明記することになる。
団地共用部分や一部共用部分があるときは、それらも明記する。団地型の場合、棟の共用部分と団地共用部分に分けて、棟の共用部分をさらに上記3つの部分に分ける。複合用途型の場合、全体の共用部分、住宅一部共用部分、店舗一部共用部分に分け、必要に応じて上記3つの部分にそれぞれ分ける。
参照条文等
標準管理規約 第8条(共用部分の範囲)
対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
区分所有法 第4条(共用部分)
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
区分所有法 第67条(団地共用部分)
一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。