区分所有法 第25条(選任及び解任)

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条文

(選任及び解任)
第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

解説

 この条から第四節管理者が始まる。区分所有法においては、建物を管理する上で集会と管理者という機関を規定している。集会で意思決定を行い、管理者が執行することになる。この条以降、第29条まで管理者の規定が続く。

 管理者は選任することが「できる規定」なので設置は任意である。管理者の選任解任は集会の決議(普通決議)によるが、規約で別段の定めができる。管理者には特に要件は定められておらず、区分所有者でなくても、個人でも法人でも管理者になることができる。また、単独の管理者または複数の管理者を選任しても構わない。

 規約でも定められるため、理事会で管理者を定めると規約に規定することも、特定の法人を管理者と指定すると規約で定めることができる。

 管理者と、管理人室にいる管理人や管理会社とは別である。

参照条文等

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
標準管理規約 第38条(理事長)
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。




 

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