マンション標準管理規約(複合用途型) 第2条(定義)

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2021年6月22日改正


条文

(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
六 一部共用部分 区分所有法第3条後段の一部共用部分をいう。
七 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
九 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
十一 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法
十二 WEB 会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システ ム等をいう。

コメント

第2条関係
① 電磁的方法の具体例には、電子メールの送信やウェブサイト(ホームページ)への書込みの利用、CD-R 等の交付による方法等がある。
② 電磁的方法の一部のみ利用可能な管理組合は、電磁的方法の利用状況に応じた規約を制定することが望ましい。例えば、電子メールの送受信やウェブサイト(ホームページ)への書込みは利用できないが、CD-R 等に記録されている内容の読込み及び表示は可能な場合、第十一号においてイは規定しないことが望ましい。

解説

 複合用途型には単棟型や団地型にはない「一部共用部分」という言葉が出てくる。一部共用部分とは、条文内に書いてある通り、区分所有法第3条で定義されてある。すなわち『一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。』ということになる。

 一部の区分所有者のみとは、標準管理規約(複合用途型)では、住宅用途の部分を専有部分とする区分所有者、店舗用途の部分を専有部分とする区分所有者のことを指す。住宅部分の区分所有者のみが使用するエレベーターや階段、店舗部分の区分所有者のみが使用するエスカレーター、看板など、構造的にもその部分の区分所有者のみが共用することが明らかな共用部分のことを一部共用部分と言う。

 区分所有法では、この一部共用部分はその共有者のみで管理する団体(管理組合)を結成することができ、その部分のみの規約を設定することや集会を開くことができる。しかし、標準管理規約(複合用途型)ではその一部共用部分の管理組合を結成することはなく、全体の管理組合でその一部共用部分を管理する。そして、一部共用部分の意見も適切に全体の管理組合の管理に反映するための仕組みとして住宅部会や店舗部会を設置している。また管理費等に関しても住宅部分・店舗部分のみの管理費等と全体の管理費等と分けて算出している。

参照条文等

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。


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