【団地準用】区分所有法第49条の2(理事の代理権)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第49条の2の解説はこちら

条文

(理事の代理権)
第49条の2 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説

 団地管理組合法人では準用されない区分所有法第26条第3項は管理者の代理権についての制限であり、似たような条文である。

 理事は団地管理組合法人を代表するが、規約や集会決議により制限されている代表権(代理権)の行使はできない。しかし、理事の取引の相手方がその制限を知らなかった時(知らないことに過失がない時)はその制限を相手方に主張できない。

参照条文等

【団地準用】区分所有法 第26条(権限)
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


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マンション管理士 木浦学
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