マンション標準管理委託契約書 記名押印関係
条文
本契約の成立の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、各自1通を保有するものとする。
○○年 月 日
甲 住所
名称
代表者 印
乙 住所
商号
代表者 印
管理業務主任者 印
(代表者以外の者(支店長等)が契約当事者となる場合)
乙 住所
商号
代表者
契約当事者(支店長等) 印
管理業務主任者 印
コメント
23 記名押印関係
代表者以外の者(支店長等)が契約当事者となる場合において、本契約書を適正化法第73条に規定する契約成立時の書面として使用するときは、「代表者の氏名」も併記しなければならないことに留意する。
解説
適正化法第73条により、管理業者は管理組合と管理事務の委託契約を締結したときは書面を交付しないといけない。契約書の交付が義務付けられているという事である。
その契約書に記載しなければならない事が管理適正化法第73条に列記されているが、その一つに管理業者の代表者の氏名とあるので、代表者が契約書に署名しないときは、署名者とは別に、代表者の氏名を記入しておく。
なお、法73条により、管理委託契約書は書面で作成することになり、電磁的方法では作成できない。
参照条文等
管理適正化法 第73条(契約の成立時の書面の交付)
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 管理事務の対象となるマンションの部分
二 管理事務の内容及び実施方法(第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 契約期間に関する事項
六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 その他国土交通省令で定める事項
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
管理適正化法施工規則 第85条(法第73条第1項第八号の国土交通省令で定める事項)
法第73条第1項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
二 マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分をいう。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
三 法第77条に規定する管理事務の報告に関する事項
四 マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
五 宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
六 毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
七 管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
八 免責に関する事項
管理適正化法 第77条(管理事務の報告)
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。