区分所有法 第38条(議決権)

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条文

(議決権)
第38条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。

解説

 議決権とは、集会で決議する時の議決権のことを指す。集会の決議は区分所有者数と議決権数で行うことができる。民主主義的には、区分所有者数(頭数)だけで定めた方が良いが、民法252条では、共有物の管理は持分の過半数で決するので、共用部分の管理に関する事項も持分の過半数が必要である。

 共用部分の持分は第14条で定められている床面積割合によるため、民法を踏まえると、管理に関する事項は床面積割合の過半数で決することになる。しかし、床面積だけで決すると多数の人間が所有しているマンションにおいて、床面積を過半数持っている区分所有者しか発言権がなくなる。そのため、区分所有法では床面積割合に頭数要件を加えて集会決議としている。(第39条)

参照条文等

区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)
 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
民法 第252条(共有物の管理)
 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
区分所有法 第39条(議事)
 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

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