マンション標準管理規約 第25条(管理費等)
条文
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
コメント
第25条関係
① 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
② 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
③ 議決権割合の設定方法について、一戸一議決権(第46条関係②)や価値割合(第46条関係③)を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、第2項により、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられる。
④ なお、管理費等の徴収や、滞納があった場合の取扱い等については、第60条を参照のこと。
解説
コメントにもある運営費は、昭和57年に制定された中高層共同住宅標準管理規約に明記されていて、共用部分持分割合ではなく住戸の数に応じて徴収額を決めるとしていた。区分所有法第19条の「規約に別段の定め」によるものである。
運営費と管理費との違いが不明な場合が多いので最近は管理費の中に運営費を入れるケースが多い。
第48条により、管理費等の額及び徴収方法を決めるには総会決議が必要。
参考条文
区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
標準管理規約 第10条(共有持分)
各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。
標準管理規約 第46条
標準管理規約 第60条(管理費等の徴収)
管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし(後略)
標準管理規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)
2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
標準管理規約 第15条(駐車場の使用)
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
標準管理規約 第48条(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
標準管理規約 第61条(管理費等の過不足)
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。