区分所有法 第40条(議決権行使者の指定)

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条文

(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

解説

 専有部分を共有しているとき、その専有部分に係る議決権の行使は、専有部分の持分に応じての行使はできず、一つにまとめて行使しなければならない。また、集会においての発言権もその議決権を行使すべき1人しか発言できないものと解されている。夫婦で専有部分を共有していても、集会の場でそれぞれの発言はできない。

 専有部分を共有しているときの議決権行使は、共有者から見ると共有物の管理行為と考えられており、共有者の中で議決権を行使すべき人を持分の価格の過半数で決し、集会で議決権を行使すべきであろう。

参照条文等

区分所有法 第35条(招集の通知)
 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
(略)



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