【団地準用】区分所有法第14条(共用部分の持分の割合)
※区分所有法第67条による準用読み替え後の条文
条文
(団地共用部分の持分の割合)
第14条 各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
解説
団地は土地等を共有している建物所有者がいるときに発生するが、団地共用部分の持分は土地の持分に応じるのではなく、有する建物または専有部分の面積による。第3項により、その面積は内法計算による面積となるが、戸建ての建物などは内法計算による面積は通常計測していない。実務的には、規約において、それぞれの建物の登記上の面積(専有部分の面積は内法計算による面積、戸建ては壁芯計算による面積)で、あるいは専有部分の持分も壁芯計算による面積として団地共用部分の持分を定めるべきであろう。