マンション標準管理規約 第29条(使用料)

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条文

(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

コメント

第29条関係
 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。

解説

 標準管理規約第14条から第16条に定めた、専用使用部分や駐車場代、その他の敷地及び共用部分等の使用料の剰余金を修繕積立金に組み入れる条項である。単棟型なので修繕積立金に組み入れるが、その他の標準管理規約において、団地型は各棟修繕積立金に、複合用途型は全体修繕積立金に積み立てるようになっている。これらは、一時的な支出が高額になりやすい部分の補填に使われることを意味している。
 使用料の額ならびに徴収方法の決定は、第48条により総会決議による。

参照条文等

標準管理規約 第28条(修繕積立金)

標準管理規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)

標準管理規約 第15条(駐車場の使用)

標準管理規約第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)

標準管理規約(団地型)第31条(使用料)
 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
標準管理規約(複合用途型)第33条(使用料)
 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
標準管理規約 第48条(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
標準管理規約 第60条(管理費等の徴収)
 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし(後略)

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