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条文
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解説
標準管理規約第14条から第16条に定めた、専用使用部分や駐車場代、その他の敷地及び共用部分等の使用料の剰余金を修繕積立金に組み入れる条項である。単棟型なので修繕積立金に組み入れるが、その他の標準管理規約において、団地型は各棟修繕積立金に、複合用途型は全体修繕積立金に積み立てるようになっている。これらは、一時的な支出が高額になりやすい部分の補填に使われることを意味している。
使用料の額ならびに徴収方法の決定は、第48条により総会決議による。
参照条文等
標準管理規約 第28条(修繕積立金)
標準管理規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)
標準管理規約 第15条(駐車場の使用)
標準管理規約第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)