マンション標準管理規約 第49条の2(総会資料の保管等) 1 マンション管理士 木浦学 2024年6月29日 15:14 ¥500 ←標準管理規約第49条 標準管理規約第50条→2024年6月7日新設条文〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (総会資料の保管等)第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。(イ)電磁的方法が利用可能な場合(総会資料の保管等) 第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を書面又は電磁的記録により保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 2 電磁的記録により作成された議案書及び付随する資料の閲覧については、前条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用する。コメント第 49 条の2関係 理事長が保管すべき付随する資料とは、第48条において議決事項として掲げる書類の案のほか、参考資料として総会において配布された資料等が該当する。解説 2024年に新設された条文。総会および理事会で使用した資料を保管・管理し、閲覧させることを定めた条文。管理の見える化にとって重要である。 ダウンロード copy ここから先は 0字 ¥ 500 購入手続きへ ログイン #マンション #資料 #マンション管理士 #保管 #閲覧 #標準管理規約 #標準管理規約解説 #第6章管理組合 #マンション標準管理規約 #第4節総会 1 この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか? チップで応援