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2024年6月7日改正(コメント部分)
条文
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解説
監事の業務は、業務執行の状況と財産の状況の監査である。そのために、管理組合に報告させ、書類を調査することができる。
監事は複数人いても、多数決の原則によらずに各監事がそれぞれ監査を行い、それぞれが総会に報告するのが原則である。また、各監事が理事会や総会を招集できる。
平成28年標準管理規約改定で、監事の権限が大幅に追加された。その権限を使って、マンション管理における監事の活躍が望まれている。
参照条文